鎌倉市の葬祭費補助金制度を解説!注意点や申請方法は?

2021年5月24日

鎌倉

突然の不幸に見舞われたとき、悲しみと同時に葬儀費用について心配になる場合もあるかと思います。そんなときに、知っておくと役立つのが葬儀費用の給付金制度です。故人が加入している健康保険によって給付額や申請方法は異なりますが、申請すると葬儀費用を補うための給付金を受け取ることができます。本記事では、鎌倉市にお住まいの方に向けて、給付金の種類や申請方法、申請の際の注意点について解説します。

葬儀費用の平均や費用相場、葬儀費用を安く抑える方法について詳しく知りたい方は「葬儀の費用相場はいくら?費用を安く抑える10の方法を大公開」を合わせてお読みください。

 

葬祭費補助金制度とは?

給付金

葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に葬儀費や埋葬費の一部を支給する給付金制度のことです。保険の加入先によって名称や支給額が違います。葬儀が終わった後、各市区町村や加入先に申請することで支給されます。

 

 

鎌倉市にお住まいの方の葬祭費補助金制度

◇国民健康保険の加入者が亡くなった場合

国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭を執り行った人に対して「葬祭費」が支給されます。市区町村により、支給額は異なりますが鎌倉市では5万円が支給されます。

支給額:5万円

申請者:国民健康保険の加入者が亡くなった際に葬儀を行った方

申請先:市役所保険年金課または支所

申請に必要なもの:

・国民健康保険

・印鑑(喪主の認印)

・会葬状など喪主であることが分かるもの(葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など)

・申請者(喪主)名義の預金口座番号が分かるもの

 

◇社会保険や共済組合に加入している方が亡くなった場合

社会保険や共済組合に加入している方が亡くなった場合、埋葬を行った人に対し「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。

 

【健康保険の埋葬料】

埋葬料は、健康保険の被保険者または、その被扶養者が死亡した場合に支給されます。

支給額:上限5万円まで※実費精算

申請者:故人の同居家族など、故人が生計を維持する関係にあった人

申請先:被保険者の勤務先、または被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合

申請に必要なもの:

・健康保険証

・死亡を証明する事業所の書類

・領収書(領収書がない場合、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等)

・印鑑

 

【健康保険の埋葬費】

埋葬費は、死亡した被保険者に家族がいない場合に、埋葬を行った人に支給されます。

支給額:5万円

申請者:故人と生計維持関係にないものの、埋葬をおこなった人

申請先:被保険者の勤務先、または被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合

申請に必要なもの:

・健康保険証

・死亡を証明する事業所の書類

・領収書(支払った方のフルネーム、埋葬に要した費用額が記載されたもの)

・印鑑

 

 

申請の流れ

鎌倉市にお住まいで、国民健康保険の加入者が亡くなった場合の申請の流れは以下の通りです。

1.葬祭を行った人(喪主)が、葬儀終了後(終了後2年以内)に、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課に申請します。

2.必要書類を用意し、区役所保険年金課に提出します。

3.国民健康保険の資格喪失手続きも忘れずに行いましょう。

4.通常、申請後1~2ヵ月ほどで指定の口座に葬祭費が振り込まれます。

 

 

申請の際の6つの注意点

・葬祭費補助金の申請先は「亡くなった人」が住んでいた区

葬祭費補助金の申請先は、申請する方が住んでいる区の保険年金課ではなく、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課になります。

 

・葬儀を行ってから2年以内に必ず申請しましょう

葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなってしまいます。忘れずに申請しましょう。

 

・葬祭費補助金支給のタイミングは「葬儀後」

葬祭費補助金は、葬儀が終わった後各市区町村や加入先に申請することで支給されます。振り込まれるのは基本的に申請から1~2ヶ月後となります。葬儀の前に支給されることはありません。

 

・申請者以外の口座を指定する場合は必ず印鑑を用意しましょう

申請者以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(申請者名で朱肉を使用するもの)が必要になります。必ず用意しましょう。

 

・火葬のみの場合は支給の対象になりません

葬祭とは葬儀やその他の儀式を行うことを指します。火葬のみの場合、葬祭に該当せず支給の対象外となるので注意が必要です。

 

・亡くなる直前に加入した人は対象外になる場合があるので注意しましょう

死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、国民健康保険から葬祭費は支給されません。

 

 

まとめ

鎌倉市では国民健康保険に加入している方が亡くなった際、葬祭費として5万円を支給しています。申請には所定の手続きが必要となり、期限を厳守しなくてはなりません。また火葬のみの場合は対象にならない、死亡前3ヶ月以内に加入した際は支給されないなど、様々な注意点があるため気をつけましょう。支給金額を葬儀費用に充てることで、経済的負担の軽減に繋がりますので、忘れずに申請を行いましょう。

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