葬儀費用が0円の「葬祭扶助制度」をご存知ですか?
皆さんは「葬祭扶助制度」をご存知でしょうか?これは、生活保護受給者で葬儀の費用を捻出できずに困っている人たちに、その費用を国が助成する制度です。
目次
『生活保護法』が定める8つの保護
『生活保護法』では、次の8つの保護を定めており、「葬祭扶助」はそのうちのひとつです。
1.生活扶助 衣食などに関わる扶助
2.教育扶助 学校教育や学用品の扶助
3.住宅扶助 住居に関わる扶助
4.医療扶助 診察や薬剤に関わる扶助
5.介護扶助 介護や福祉用具の扶助
6.出産扶助 分娩に関わる扶助
7.生業扶助 就労に関わる扶助
8.葬祭扶助 葬祭に関わる扶助
『葬祭扶助制度』は、自己負担0円で直葬が行えます
「葬祭扶助」とは、遺体の処理のための必要最低限の資金を国が補助します。
「遺体の処理のための必要最低限」とは、直葬、つまり火葬することです。
『生活保護法』の条文には次のように記載されています。
- 第一八条
- 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
具体的には、以下のものに対して、国が負担してくれます。
- 遺体の搬送(病院〜安置所〜火葬場)
- 棺
- ドライアイス
- 火葬料
- 収骨容器
- 死亡診断書(死体検案書)の文書作成ならびに届け出
逆にここに含まれないもの、たとえば、寺院の読経や、棺の中に納めるお花などは自己負担になります。
葬祭扶助はあくまでも最低限の直葬のみに支給されます。
葬祭扶助の対象者は?
条文によれば葬祭扶助の対象は「生活保護受給者」ではなく「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」となっています。生活保護受給者であるかどうかに関わらず、困窮状態にある人は葬祭扶助制度を利用することができるということになります。
しかし「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」の判断基準は法的に決まっているわけではありません。困窮状態は担当者が判断することになります。困窮状態を判断することが非常に困難であるため、現状では申請者もしくは亡くなった方が「生活保護受給者であるかどうか」が主な判断基準となっていると考えられます。また、判断は各自治体にゆだねられますので、一概に葬祭扶助制度を受けられるとは言い切れません。葬儀社によっては、生活援護課の職員らとの交渉をサポートしてくれる場合もありますので、葬儀社選びは慎重にう必要があるでしょう。
葬祭扶助制度を用いた葬儀の流れ
1.臨終
死亡が確認されたら、まずは葬儀社に連絡をします。事前相談をしておくと手続きなどがスムーズに行われるのでおすすめです。その後、
自治体の福祉事務所、あるいは担当者に申請を行います。
2.お迎え〜安置
申請が承認されたら、葬儀の準備を開始します。自宅への安置か、火葬場などの安置施設の利用かを葬儀社に伝えてください。
3.死亡届の提出
死亡届の提出は葬儀社で代行します。この時に葬祭扶助を申請することで、火葬料等が減額されます。
4.火葬
火葬日程は葬儀社と打ち合わせをして決めます。
火葬場での寺院による読経、お花の手配、香典返しなどが必要な際は自費負担になります。
5.支払い
葬儀費用の支払いは、福祉事務所から葬儀社にされるため、遺族には金銭のやり取りは発生しません。
まとめ:生活保護葬でも納得のいく葬儀を執り行うために
生活保護葬は「必要最低限の葬儀」ですが、必要最低限とはいっても、火葬当日には故人とお別れの時間を過ごすことができます。故人が好きだったものや、思い出の品を棺に納めることも可能です。通常の葬儀に比べ、大きく異なるのは「通夜」と「告別式」がないということです。「お通夜」や「告別式」を行うことができなくても、故人の遺志を尊重し、いかに後悔しないような時間を過ごせるかが大切です。
限られた時間や費用の中で、できるだけ納得のいくお別れができるように提案をするのが葬儀社の仕事です。かながわセレモニーサポートでは、遺族の方の負担が軽減されるよう各自治体の生活援護課の職員等との交渉のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談ください。事前相談いただくことでより納得のいく葬儀を執り行うことができます。葬祭扶助を利用した葬儀をお考えの方は、かながわセレモニーサポートまで。