生活保護受給者の葬儀って?横浜市の生活保護葬について解説!

2021年6月9日

横浜

葬儀費用は一般的に火葬式でも20万円前後、家族葬の場合は100万円前後かかります。生活保護受給者にとっては、まとまった葬儀費用を捻出することは非常に困難です。そのためお葬式があげられないのではないか?と不安に思っている方も少なくありません。

 

この記事では、横浜市にお住まいの方に向けて、「生活保護受給者は葬儀ができるのか?」「葬儀の費用はどのくらいかかるのか?」「どのような手続きが必要か?」といった疑問を解消しながら、生活保護葬の基本知識を解説していきます。

 

目次

生活保護葬(葬祭扶助)とは?

生活保護葬

葬祭扶助制度とは、どうしても葬儀費用を捻出できない状況にある生活保護受給者に対して、生活保護法の第18条に基づいて葬儀費用が支給される制度です。

 

生活保護法第18条の条文がこちらです。

 

生活保護法 第18条

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 検案

二 死体の運搬

三 火葬又は埋葬

四 納骨その他葬祭のために必要なもの

 

左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。

二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

 

簡単にいえば、葬儀を行う人が最低限度の生活を維持することも困難な困窮状態にある場合に、最低限度の葬儀をするための費用が扶助されるという制度です。条文によれば葬祭扶助の対象は「生活保護受給者」ではなく「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」となっています。生活保護を受けている・いないに関わらず、困窮状態にある人は葬祭扶助制度を利用することができます。

 

ただ「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」の判断基準は法的に決まっているわけではありません。困窮状態は担当者が判断することになります。困窮状態を判断することが困難であるため、現状では申請者もしくは亡くなった方が「生活保護受給者かどうか」が主な判断基準となっていると考えられます。また、判断は各自治体にゆだねられますので、一概に葬祭扶助制度を受けられるとは言い切れません。葬儀社によっては、生活援護課の職員らとの交渉をサポートしてくれる場合もありますので、葬儀社選びは慎重に行いましょう。

 

生活保護葬ではどのような葬儀が行われるの?

生活保護葬で行われるのは必要最低限の葬儀です。必要最低限の葬儀とは、火葬のみの葬儀を指しています。

 

そのため葬祭扶助が受けられるのは火葬に必要な最低限の部分になります。葬祭扶助が適用されるのは以下の通りです。

 

・遺体搬送料

・死亡診断書の発行費

・遺体安置の費用(ドライアイス・安置料)

・棺

・火葬場使用料

・骨壺

 

葬祭扶助を利用した葬儀では通夜や、葬儀、告別式といった「一般的な式」を行うことはできません。ご弔問や会葬の方へのお返礼品や料理などの費用も扶助の対象外となっています。

 

横浜市での生活保護葬の申請

葬儀社スタッフ

申請者が横浜市に住んでいる場合、横浜市役所にて申請を行います。例えば他県に住んでいる親族が亡くなった場合、申請者(葬儀を執り行う人)が横浜市在住であれば、申請は横浜市で行います。市役所の生活支援課にて申請を行うことができ、受付時間は平日8:45~17:00となっています。

 

横浜市 健康福祉局 生活支援課

所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所16階

TEL:045-671-2403

受付時間:平日8:45~17:00

 

横浜市での生活保護葬の流れ

1.臨終

葬儀社に葬祭扶助を利用したいという旨を伝え、葬儀を依頼します。事前相談をしておくとスムーズです。

 

2.搬送・安置

ご遺体を自宅または安置所へ搬送します。

 

3.葬祭扶助申請

横浜市内の各区役所にて葬祭扶助申請を行います。申請が認められた場合にのみ、葬祭扶助を利用した葬儀を行うことができます。

 

4.葬儀社と打ち合わせ

葬祭扶助を利用した葬儀について葬儀社と打ち合わせを行います。火葬場の予約なども行います。

 

5.火葬

火葬場は以下4か所のうちいずれかになります。

 

・横浜市北部斎場

 横浜市緑区長津田町5125-1  ℡045-921-5700

 

・横浜市久保山斎場

 横浜市西区元久保町3-1    ℡045-231-3060

 

・横浜市戸塚斎場

 横浜市戸塚区鳥が丘10-5   ℡045-864-7001

 

・横浜市南部斎場

 横浜市金沢区みず木町1    ℡045-785-9411

 

当日は火葬炉前にて最後のお別れとなります。火葬中はロビースペースや控室にて待機します。

 

6.納骨

火葬後、遺骨を骨壺に納め故人とお別れをし、火葬場で解散となります。

 

まとめ:生活保護葬でも納得のいく葬儀を執り行うために

生活保護葬は「必要最低限の葬儀」と説明しました。必要最低限とはいっても、火葬当日には限られた時間ではありますが故人とお別れすることができます。故人が好きだったものや、思い出の品を棺に納めることも可能です。通常の葬儀に比べ、大きく異なるのは「通夜」と「告別式」がないということです。「お通夜」や「告別式」を行うことができなくても、故人の遺志を尊重し、いかに後悔しないような時間を過ごせるかが大切です。

 

限られた時間や費用の中で、できるだけ納得のいくお別れができるように提案をするのが葬儀社の仕事です。かながわセレモニーサポートでは、遺族の方の負担が軽減されるよう各自治体の生活援護課の職員等との交渉のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談ください。横浜市で葬祭扶助を利用した葬儀をお考えの方や、必要最低限でも納得できる時間を過ごしたいとお考えの方は横浜市での葬儀のプロであるかながわセレモニーサポートへ。

 

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