【5万円支給】茅ヶ崎市の葬祭補助制度について正しく理解しよう
身内に突然の不幸が訪れた際、悲しみと同時に葬儀費用の心配をしなければならないことがあります。そんなときに知っておくと役立つのが葬儀費用の給付金制度です。
故人が加入している健康保険によって給付額や申請方法は異なりますが、申請すれば葬儀費用を補うための給付金を受け取ることができます。
本記事では、茅ヶ崎市にお住まいの方に向けて、補助金の種類や申請方法について解説します。是非参考にしてください。
葬儀費用の平均や費用相場、葬儀費用を安く抑える方法について詳しく知りたい方は「葬儀の費用相場はいくら?費用を安く抑える10の方法を大公開」を合わせてお読みください。
目次
葬祭費補助金制度とは?
葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に支給される給付金制度のことです。葬祭費や埋葬費として、葬祭・埋葬を執り行った人に対して支給されます。保険の加入先によって名称や支給額が異なります。葬儀終了後に、各市区町村や各保険の加入先に申請することで受け取ることができます。
point:補助金が支給されるのは葬儀後です。受取りには申請が必要です。
茅ヶ崎市にお住まいの方の葬祭費補助金制度
◇国民健康保険の加入者が亡くなった場合
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭を執り行った人に対して「葬祭費」が支給されます。市区町村により、支給額は異なりますが茅ヶ崎市では5万円が支給されます。
支給額:5万円
申請者:国民健康保険の加入者が亡くなった際に葬儀を行った方
申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内(2年を過ぎると時効となります)
申請窓口:
・保険年金課
・辻堂駅前出張所
・ハマミーナ出張所
・香川駅前出張所
申請に必要なもの:
・被保険者証
・喪主の方名義の口座がわかる通帳等
・印鑑(朱肉を使うもの)
・葬祭を行ったこと及び喪主の方の確認ができるもの(葬儀費用の領収書、会葬礼状等)
・葬祭費支給申請書
◇社会保険や共済組合に加入している方が亡くなった場合
社会保険や共済組合に加入している方が亡くなった場合、埋葬を行った人に対し「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。
【健康保険の埋葬料】
埋葬料は、健康保険の被保険者または、その被扶養者が死亡した場合に支給されます。
支給額:上限5万円まで※実費精算
申請者:故人の同居家族など、故人が生計を維持する関係にあった人
申請先:被保険者の勤務先、または被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合
申請に必要なもの:
・健康保険証
・死亡を証明する事業所の書類
・領収書(領収書がない場合、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等)
・印鑑
【健康保険の埋葬費】
埋葬費は、死亡した被保険者に家族がいない場合に、埋葬を行った人に支給されます。
支給額:5万円
申請者:故人と生計維持関係にないものの、埋葬をおこなった人
申請先:被保険者の勤務先、または被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合
申請に必要なもの:
・健康保険証
・死亡を証明する事業所の書類
・領収書(支払った方のフルネーム、埋葬に要した費用額が記載されたもの)
・印鑑
申請の流れ
ここでは茅ヶ崎市にお住まいで、国民健康保険の加入者が亡くなった場合の申請の流れを解説します。
1.葬祭を行った人(喪主)が、葬儀終了後(終了後2年以内)に、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課に申請する。
2.必要書類を用意し、区役所保険年金課にに提出する。
3.国民健康保険の資格喪失手続きも忘れずに。
4.通常、申請後1~2ヵ月ほどで指定の口座に葬祭費が振り込まれる。
申請の際の6つの注意点
葬祭費補助金の申請先に注意!
葬祭費補助金の申請先は、申請する方が住んでいる自治体の保険年金課ではなく、亡くなった方が住んでいた自治体の保険年金課になります。
茅ヶ崎市の場合、申請窓口は以下の4ヶ所となります。
・保険年金課
・辻堂駅前出張所
・ハマミーナ出張所
・香川駅前出張所
申請の期限切れに注意!
葬祭を行ってから2年で時効となり、期限が過ぎてしまうと申請ができなくなってしまうので忘れずに申請しましょう。
葬祭費補助金支給のタイミングに注意!
葬祭費補助金は、葬儀が終わった後各市区町村や加入先に申請することで支給されます。葬儀の前に支給されることはありません。通常、申請から1~2ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。
葬祭費補助金を申請者以外の口座に振込む場合に注意!
申請者以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(申請者名で朱肉を使用するもの)が必要になります。必要に応じて準備しておきましょう。
火葬のみの場合は支給の対象にならないので注意!
葬祭とは葬儀やその他の儀式を行うことを指します。火葬のみの場合、葬祭に該当せず支給の対象外となるので注意が必要です。
亡くなる直前に加入した人は対象外になる場合があるので注意!
死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、国民健康保険から葬祭費は支給されません。
まとめ
茅ヶ崎市では国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、5万円の葬祭費が支給されます。ただし申請には所定の手続きが必要です。申請期限があったり、火葬のみの場合は給付金対象外だったりと様々な注意点があるため気をつけましょう。支給金額を葬儀費用に充てることで、経済的負担の軽減に繋がりますので、忘れずに申請を行ってくださいね。