葬儀社が教えます!終活ブームと気をつけたい法的トラブル

2018年10月21日

終活

目次

終活が空前のブーム その理由とは

終活が空前のブームです。
自分たちの葬儀や供養を自分たちで考えることで安心感を得ようとしている人が増えているのです。
終活をする多くの人から聞けるのは「子どもに負担をかけたくない」というものです。
少子高齢化が進行し、親世代よりも子世代の方が急激に人口が減っています。
つまりそれは、若い世代の介護や供養を手厚く受けられないことを意味します。
自分たちのことは自分たちで。
こうした社会的状況が、人々を終活に走らせています。

 

幸せな終活のために できれば親子で考えよう

終活セミナーを見ていますと単身者の方をよく見かけます。
身寄りがない方や跡取りのいない方はやむを得ないのですが、もしもご家族やお子さんがいるのであれば、可能な限りご一緒に参加しましょう。
どんなに自身の葬儀や供養を計画していても、実行するのは自分ではないからです。
自分のためにも、遺された人のためにも、親子での終活をおススメします。

 

おひとりさま向けの終活セミナーやサービスもある

しかし、中には子がいない人や、いわゆる”おひとりさま”の人もいるでしょう。
そんな人たちには死後の葬儀や供養を生前に契約できるNPO法人もあります。
困ったことや不安がある場合、ひとりで悩まずにまずは相談してみましょう。

 

葬儀や供養にまつわる法的トラブル

葬儀や供養にまつわるトラブルは後を絶ちません。
終活ではトラブル回避の方法を学ぶこともできるでしょう。

たとえば、許可なく改葬し、墓じまいすることで、親戚から猛反発を受けることがあるかもしれません。
お墓は”祭祀財産”と言って、資産や不動産のような”相続財産”と違って、分割ができません。
ですから、承継者を誰か1人に決めなければならないのです。
遺言書があればそれに従いますし、なければ親族間の話し合いで決めます。
話し合いの末、承継者が決まり、手続きを済ませていれば、原則的にその人の裁量で改葬できるでしょう。
しかし供養は心の問題です。法律で割り切れないからこそ難しい問題です。
また、改葬する場合は、必ず市区町村長の許可が必要です。
もしも許可なく改葬した場合、”墓地埋葬等に関する法律違反”で、「千円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されます。
さらには”墳墓発掘罪”に抵触し、2年以下の懲役になるかもしれません。

 

このように、改葬を例に取ってみても、相続や承継の問題、親族や遺族感情の問題、許可申請の問題など、しなければならないことや気をつけなければならないことはたくさんあります。
終活では、専門家からさまざまな事例を聞けます。
それを自分自身のケースに当てはめて、どう考え、どう実践していけばいいか、大きな参考になるでしょう。

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