喪主が葬儀の後にすべきこと
故人が亡くなられてから葬儀までの期間は、とにかく慌ただしい時間が過ぎていきます。しかし、喪主は葬儀後にもやることがたくさんあるのです。関係者へのごあいさつや法的手続きなど、気の休まらない日が続くことになります。突然の不幸のときに慌てないよう、チェックしておきましょう。
目次
お世話になった方へのごあいさつなど(葬儀後7日程度を目安に)
葬儀で受付をして下さった方から、事務的な引継ぎを受けます。お香典や会葬者名簿などを預かり、どんな方が来られたのかなどをチェックする必要があります。この際、対応してくださった方が必要経費を立て替えている場合もありますので、経費に関する清算も、確認した上で行いましょう。
ご葬儀に来てくださった方への挨拶回りは、葬儀の翌日から行います。世話役、弔辞を頂いた方、寺院、ご近所の方、病院、故人の仕事先など、生前お世話になっていた各方面に、故人に代わって感謝の意を伝えましょう。挨拶回りに行けない事情がある場合は、参列してくださった方にお礼状を送るようにします。
また、葬儀をお知らせしなかった方に対して、死亡通知をお送りするのもこのタイミングです。
各種公的手続き(なるべく早く)
上記の他に、公的手続きを行う必要があります。内容によっては2年ほどの猶予があるものもありますが、可能な限りまとめて行ったほうが届け出忘れが少なくなります。ご家族などと協力して対応を取っていきましょう。
●日本年金機構への連絡
・年金の給付停止申告
・死亡一時金の受取申請(国民年金加入者のみ)
・遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求手続き
●各市区町村への連絡
・故人の健康保険証の返却
・世帯主変更届(世帯主の方がなくなった場合のみ)
・葬祭費(国保加入者)・埋葬費(健保加入者)の請求
・高額医療費還付金の申請(故人に対し多額の医療費を支払っていた場合)
●その他手続き
・銀行の名義変更(故人名義の口座があるすべての銀行)
・保険金の請求(故人にかかる死亡保険金がある保険会社)
・相続関係で悩みがある場合は弁護士に相談(必要に応じて)
・(相続について情報が確定したら)遺産の相続、放棄の申述(家庭裁判所)
宗教的な儀礼(時期に合わせて)
喪主は、その後の周忌法要の主催者にもなります。初七日、四十九日法要、一周忌、三回忌、七回忌と続いていきますが、これらの日程調整などは基本的に喪主の役割です。家族やお寺のスケジュールを擦り合わせておきます。法要について分からないことがあれば、葬儀を執り行ってくれた寺院に確認するといいでしょう。