墓じまいの疑問を解消いたします

2020年2月21日

お墓じまい

様々な理由から、お墓を処分しなければならないことがあります。墓じまいの方法は意外と単純ではありますが、なかなか知られていないのも事実。そこで今回は、墓じまいのやり方、手順についてご紹介いたします。

 

目次

まずは墓じまいについて親族と話し合う

遠方に住んでいてお参りができない、跡取りがいないなどの理由から、墓じまいを行いたいと考えたら、まずは親族に相談を行いましょう。人によっては、何が何でも墓を維持しなくてはならないという考えの人もいます。勝手に墓じまいを行ってしまうと、後から多大な問題になる可能性もあるためです。

 

墓じまい後のお骨の管理方法を決める

親族間での同意が得られたら、お墓を撤去した際に出てくる故人のお骨をどうするかを決めましょう。
・自宅で供養する(手元供養)
・他の墓地、霊園、納骨堂に個別に収める(改葬)
・合祀してもらう(永代供養)
・散骨を行う
先に今後の供養方針を決めておかないと、お墓を撤去してから慌てることになってしまいますので注意してください。

 

改葬・永代供養・散骨の場合は、それぞれ事前に交渉と手続きを

改葬や永代供養、散骨を行ってもらう場合は、それぞれ墓じまいにかかわる業者とは別の方に依頼が必要になります。そのため、あらかじめ墓じまいの予定と、今後のスケジュールについて軽く打ち合わせをしておきましょう。改葬、永代供養の場合は霊園などが発行してくれる「受入証明書」が必要になります。
また、供養場所が自宅以外になる場合は、現在お墓がある市区町村から「改葬許可書」を発行してもらう必要があります。手元供養の場合は特別に手続きが必要になるわけではありませんが、自治体によっては対応に違いがありますので、念のため確認をしておくようにしてください。
あわせて、閉じたいお墓に供養されている方の分の「埋葬証明書」も必要になりますので、現在お世話になっている霊園の管理者に発行を依頼します。

 

閉眼供養と墓石の撤去

・受入証明書(改葬、永代供養、納骨堂利用の場合、新しくお世話になる場所から発行してもらう。お墓1か所に対して1枚必要)
・改葬許可書(市区役所、町村役場で発行。故人1人に対して1枚必要)
・埋葬証明書(今までお世話になっていた霊園の管理者に発行してもらう。故人1人に対して1枚必要)
上記の書類が準備できたら、いよいよ墓じまいです。お墓からお骨を取り出し、閉眼供養(お墓に現在供養されている魂を一時的に抜くという供養)を行います。閉眼供養後、石材店や霊園にお願いして墓石を撤去してもらいます。霊園にお墓を返す際は、更地にした状態でお返しすることになります。
取り出したお骨は、事前に決めておいた方法で供養を行うように、改葬手続きなどを行いましょう。

 

墓じまいにかかる費用

取り出したお骨をどうするか次第で、費用は大きく変わりますが、目安として
・墓地、霊園、納骨堂への改葬:100万円以上
・永代供養:50万円以上
・手元供養:40万円以上
・散骨等:50万円以上
程度が必要となります。特に墓石を新しく作る場合や、豪華なプランで散骨を行う場合などは、費用が高額になりやすくなります。

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