散骨は個人でできる?注意すべきポイントとは

2020年12月28日

海洋散骨

新たな供養の形として選ぶ人が増えている「散骨」。社会的認知は広がっているものの、埋葬してお墓を建てるのが一般的な日本では、散骨に抵抗がある人もいるでしょう。本人は散骨を希望していても、家族や親族の理解が得られないということも少なくありません。そこで今回は、散骨への理解を深めるために、散骨の方法や費用、マナーなどについて解説していきます。

 

散骨とは

海洋散骨のイメージ

散骨とは自然葬のひとつで、火葬した後の遺骨を粉末状にして海や山、空などに撒く葬送方法です。

日本では古くから、人が亡くなると火葬し、遺骨をお墓に埋葬するというのが一般的でした。しかし近年では、ライフスタイルや宗教観の変化により、散骨を選ぶ人が増えています。散骨は「愛していた海や山に抱かれて眠りたい」「自然に還りたい」といった故人の生前の希望を叶えることができる葬送方法として注目を浴びています。

また、近年の日本では核家族化や少子化の影響で、これまでのような家系を重んじたお墓の管理が難しくなってきています。それだけでなく、遠方で頻繫にお墓に赴くことが難しいという遺族にとっても、散骨は海や空を見ればいつでも故人をしのぶことができるため、供養の一つの選択肢として注目されています。

 

散骨は違法ではないのか?

遡ること1991年。法務省が法務省が「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」という見解を示すまでは、故人の希望であろうと散骨は認められていませんでした。

現在、日本では散骨を規制する法律は存在していません。しかし、私有地等では権利者の許可が必要となっています。また、一部の市区町村では条例で散骨自体を禁止している場合もあり、違反すれば刑罰金が科せられることもあります。

また、海洋散骨に関しては養殖場周辺の海域や、海水浴場等などで行うことができません。海岸から離れた沖で行うのが一般的です。

このように散骨には多くのマナーやルールがあるので、検討している方は事前に必ず確認をとりましょう。

 

散骨の方法

自然葬のイメージ

散骨のタイミングに決まりはありません。葬儀後すぐに散骨をすることや、埋葬した遺骨を取り出して散骨することもできます。埋葬した遺骨を散骨する場合には自治体に申請することで得られる「改葬許可書」が必要です。

散骨は、火葬した遺骨を粉砕し、山や海に撒くという流れで行われます。

法律で決まっているわけではありませんが、遺骨はパウダー状に粉砕しなければなりません。目視で遺骨であるとわかってしまうと、発見した人が通報し、事件として取り扱われる可能性があります。

パウダー状になった遺骨は、散骨することができます。ボートをチャーターして海上に散骨したり、故人にとって思い入れのある私有地に散骨したり、場所や方法は様々です。マナーやルールを守って納得のいく散骨をしましょう。

 

散骨を個人で行うことはできるのか?

結論からいうと、個人で散骨を行うことは可能です。粉骨から散骨まで、すべての工程において個人で行っても問題はありません。

個人で行うと費用は発生しません。お墓の購入費や維持費も必要ありません。しかし、散骨するにあたって粉骨の作業は必須です。粉骨を個人で行うとかなりの時間がかかります。平均的な7寸壺の遺骨を2mm以下まで粉化するのには約20時間以上は必要だといわれています。

粉骨はハンマーやすり鉢を使えば個人で行うこともできますが、精神的な負担も大きいといえます。それ故、個人で粉骨から行う人はほとんどいません。粉骨は専門の業者に依頼するのが一般的です。

 

個人で散骨を行う際に注意すべき5つのポイント

自然葬のイメージ

個人で散骨を行う際に注意すべきポイントはまとめると以下の通りです。

 

1.遺骨はパウダー状に粉砕する。

2.散骨可能な場所かどうか確認する。

3.埋葬されていた遺骨を取り出して散骨する場合は「改葬許可書」を取得する。

4.散骨した場所に墓標を立ててはいけない。

5.許可された場所や私有地であっても苦情を入れられる可能性はある。

 

1~3は先ほど説明しました。ここでは4、5について詳しく見ていきましょう。

 

【散骨した場所に墓標を立ててはいけない】

日本にある墓地は、すべて自治体の許可を受ける必要があります。墓標がある場所は墓地とみなされてしまうので、法律違反になってしまいます。例えば私有地に散骨し、その上に記念に木を植えると、墓標となってしまい、これは法律に違反します。木の根元などに粉骨した遺骨を撒く場合は違法にはなりません。ただし、散骨を選ぶ人が増えている今、法律や規制などが新たに施行されることもあり得ますので、必ず事前に確認をとりましょう。

 

【許可された場所や私有地であっても苦情を入れられる可能性はある】

散骨の社会的認知は広がっているものの、埋葬してお墓を建てるのが一般的な日本では、遺骨を撒くということに強い反感をもっている人もいます。故人の生前の希望であっても、家族や親族、散骨場所周辺の住民の同意を得なければ実現は難しいでしょう。例え自分の私有地であっても、散骨によって風評被害が起こったり、周辺住民とのトラブルが裁判にまで発展したりする可能性もゼロではありません。そのため個人でむやみに散骨をするのはリスクが高いといえます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

個人で散骨することは可能ですが、先程お伝えした注意すべき5つのポイントを守るのはかなり難しいでしょう。散骨できるのは一度きりです。トラブルなく、納得のいく散骨をするためには専門の業者に依頼することを強くおすすめします。散骨をお考えの方は、散骨を扱っている葬儀社や、専門の業者に事前に相談しましょう。

 

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